プロ野球、Jリーグ、格闘技、ゴルフなど、仕事の合間にスポーツ観戦を楽しむ人も多いですよね。
でも「観戦チケット代って経費にできるの?」と気になったことはありませんか?
この記事では、スポーツ観戦が経費になるケース・ならないケース、注意点や仕訳の例までわかりやすく解説します。
目次
スポーツ観戦は経費にできるのか?
結論:業務に関係していれば、スポーツ観戦も経費にできます。
ただし、娯楽や趣味として観戦している場合は経費になりません。
経費になるケースとは
- スポーツ関連の取材・記事執筆・動画撮影のために観戦する(→広告宣伝費)
- 接待・商談を兼ねて顧客と一緒に観戦(→接待交際費)
- イベント・大会の運営や業務視察の一環として観戦(→研修費)
目的が明確で業務に関連していれば、チケット代・交通費なども含めて経費計上が可能です。
経費にならないケース
- 趣味としての観戦(1人または家族・友人と)
- 休日の娯楽・息抜き目的
- 業務との関係性が証明できない場合
業務との関係性がない支出は「事業主貸」で処理します。
経費にする際の注意点
- 観戦日・目的・同行者・内容を記録に残す
- 観戦後の記事・SNS投稿・打合せ報告など証拠を残す
- 領収書・チケット控えを保存する
勘定科目と仕訳の例
● ブログ用の観戦レビュー記事作成のために観戦
広告宣伝費 4,000円 / クレジットカード 4,000円
● 顧客との接待で観戦に同行
接待交際費 10,000円 / 現金 10,000円
● 趣味で観に行った試合
事業主貸 3,500円 / 現金 3,500円
まとめ
- スポーツ観戦も業務目的が明確なら経費になる
- 趣味や娯楽としての観戦は経費にならない
- 証拠(記録・記事・領収書)を残すことが重要
「これは仕事の一環だった」と説明できる準備ができていれば、スポーツ観戦も立派な経費になります。
判断に迷う場合は、専門家に相談しておくと安心です。











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