コンビニやスーパーで購入するペットボトルの水やお茶。
個人事業主やフリーランスの方であれば「これって経費になるの?」と一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。
結論から言うと、用途によっては経費になります。ただし、私的利用との区別が非常に重要です。
この記事では、税理士・税務署の観点から、できるだけ適正に経費化する方法と、絶対に認められないケースまで整理して解説します。
目次
1. 経費にできるのか?
ペットボトルの飲料は「事業に必要な支出」であれば経費になります。
一方で、単なる喉の渇きを癒すための私的飲料であれば経費にはなりません。
税務署が見るポイントはシンプルです。
- 事業との関連性が明確か
- 私的消費と区別できているか
- 説明できる状態か
つまり「仕事のために必要だった」と合理的に説明できるかどうかが判断基準になります。
2. 経費になるケース
① 来客用として事務所で提供する飲み物
打ち合わせや商談時に来客へ提供する水・お茶は経費になります。
これは事業活動に直接関連する支出です。
勘定科目は通常「接待交際費」または「会議費」を使用します。
② 取引先訪問時に差し入れとして渡す飲み物
取引先へ訪問した際に、軽い手土産や差し入れとして渡すペットボトル飲料も、事業関連であれば経費になります。
この場合は「接待交際費」に該当します。
③ 従業員の福利厚生目的
従業員用に常備する飲料は「福利厚生費」として経費計上できます。
ただし、事業主本人のみの場合は原則として対象外です。
④ 長時間の会議・セミナー用
セミナー開催時や会議用の飲料は「会議費」として処理できます。
3. 経費にならないケース
- 自分が外出先で飲むために購入した水やお茶
- 自宅で日常的に消費する飲料
- 家族と共有している飲料
これらは生活費であり、事業との直接関連性がないため経費にはできません。
「仕事中に飲んだから経費」という理屈は通りません。
水やお茶は基本的に生活必需品だからです。
4. 経費化の注意点
税理士の実務上、ポイントは次の通りです。
- レシートに「来客用」「会議用」など用途をメモする
- まとめ買いの場合は保管場所を事務所に限定する
- 私的消費分は除外する
自宅兼事務所の場合は家事按分が必要になることがあります。
例えば、ケース購入して半分を私用で消費している場合は、事業使用分のみ経費にします。
合理的な按分割合を説明できることが重要です。
5. 勘定科目と仕訳の例
来客用に購入した場合(会議費)
借方:会議費 3,000円 / 貸方:現金 3,000円
取引先へ差し入れした場合(接待交際費)
借方:接待交際費 2,000円 / 貸方:現金 2,000円
従業員用の常備飲料(福利厚生費)
借方:福利厚生費 5,000円 / 貸方:普通預金 5,000円
自宅兼事務所で家事按分50%の場合
借方:会議費 2,000円 / 貸方:現金 4,000円
※4,000円 × 50%を経費計上
6. まとめ
ペットボトルの水やお茶は、用途次第で経費になります。
- 来客用 → 会議費または接待交際費
- 差し入れ → 接待交際費
- 従業員用 → 福利厚生費
- 自分の飲料 → 原則NG
税務署が重視するのは「事業との関連性」と「説明可能性」です。
日頃から用途を明確にし、私的利用と分けて管理することで、適正に経費化することが可能です。
グレーゾーンを無理に経費にするのではなく、説明できる範囲で正しく処理することが最大の節税になります。










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