クリスマスプレゼントって経費にできるの?【個人事業主】

12月といえば・・・クリスマス!

年末に近づいてきましたね。12月といえばクリスマスがやってきます。アメリカなどでは一大イベントですよね。インフレがおきているだけでなく、物自体がそもそも入ってきてない事も影響しててそれほど盛り上がれない部分もあるようですが・・・

さて、そんな中クリスマスに買う品はそもそも経費にできるのか?という個人事業してる方なら悩みとして出てきます。

特に、一度は気にすることかな?と思うので考えてみました。

認められないケース

もうこれはハッキリと用途次第ですが・・・


  • 家族向けのプレゼント

はさすがに難しいのではないかと考えられます。

従業員の為のもの、取引先へ渡す物なら大丈夫?

従業員は額にもよると思いますが、福利厚生として認められるかはケースバイケースではあります。
ですが、そういう会社って従業員からしたら面白く感じて喜んでくれるかもしれないので、個人的にはそういうイベントがあってほしい 笑
従業員全員に行っている、給与所得と勘違いされそうな物を避ける(換金性の高い商品券などの金券)という形なら計上するべきだと思います。

経費として考えられるケース

  • 従業員への福利厚生(レクリエーション)として
  • 取引先への感謝の気持ちとして

※高額な物は認められないケースがほとんどかと思います。5000円以下だとご挨拶品としては無難かなと感じます。

仕訳は?

仕訳は大体以下の内容になるかと思います。

従業員に:仕訳は(5000円 現金支払いの場合)

借方貸方
福利厚生費 5000現金  5000
現金以外の利用の人はその科目を書いてください。

取引先に:仕訳は(5000円 現金支払いの場合)

借方貸方
接待交際費 5000現金 5000
※雑費は具体性がないので科目としては好ましくありません。

まとめ

いかがでしたか?
クリスマスプレゼントに関して、福利厚生というのは全従業員に対してというところに注意し、換金性の低い商品を選ぶようにしましょう。