ヴィトン、グッチ、エルメスといったブランド品は高いけど欲しい!
個人事業主で経費という処理が必要になってくる中で必ず一度は考える事・・・
それが、高価な品、いわゆるブランドアイテムは経費にできるのか!問題です。
例えばボールペン一つをとっても、「書ける」というだけなら正直100円以下で買えます。
ですが、使い心地や永く使いたい、これで相手への印象を少しでも変えたい!と考えてモンブランのボールペンやパーカーのボールペンなどに目が移ることも。
でも、100円のボールペンはいけるけど、7万円のボールペンは同じように経費にできるの?という事が絶対に不安になるでしょう。
個人事業ならだれでも一度は気にすることかな?と思うので考えてみました。
基本的にはブランド品を経費化する事は難しい
もうこれはどういった用途で使うかによります。
もともとカバン屋さんで、自身のカバンのクオリティを引き上げるために他社の製品を参考にするという資料で購入するものなら、経費としても理解されやすいです。
またパ●ンコ店の景品的な物も認められるようです。
パ●ンコやファッション●テル系の景品はなんでもありと聞きます(実際は知りません)
ただ、事業用の資料の持ち運びに使います!といった理由でブランドバッグを買う事や
書類の記入に使います!といった理由でのブランドボールペンなどは難しいでしょう。
認められないケースは
- 個人用としても使え、事業用との分別がつけにくい物である
- 用途の価値相場とは異なる価値相場(ブランドイメージ)に対する費用の差が大きい物
(ボールペン100円~1000円、ブランドボールペン1万~10万) - 換金性の高い物である
は難しいのではないかと考えられます。
従業員の為のもの、取引先へ渡す物なら大丈夫?
従業員に例えば100周年記念で、あるブランドバッグに社名を特別に入れてもらって…という形ならハッキリとした分別がつくので、認められる可能性は高くなります。
取引先に関しては、相手先の事業や普段の取引とかも含めて違和感のない範囲の物であればきちんと説明もつくでしょうし、つけてしまって、後で何か言われたら「●●の為ですよ」と説明すればいいでしょう。
経費として考えられるケース
- 従業員へ(例 ○○周年記念品として)社名を入れて渡す場合
- 取引先へ事業展開などで特別な事があったお祝い品として(お花の変わりとか)
- 自身の事業に関連する研究開発用として
※高額な物は認められないケースも出てきます。必ずこのパターンがいけるというのはなく、人により差が出るのでその場合は諦めるしかないです…
仕訳は?
仕訳は大体以下の内容になるかと思います。
従業員に:仕訳は(50000円 現金支払いの場合)
借方 | 貸方 |
---|---|
福利厚生費 50000 | 現金 50000 |
取引先に:仕訳は(50000円 現金支払いの場合)
借方 | 貸方 |
---|---|
接待交際費 50000 | 現金 50000 |
まとめ
いかがでしたか?
基本的には経費とするのは難しいのがブランド品です。ですが、しっかりとした理由とブランド品でないと通用しない場合などは、堂々と帳簿に記入するようにしましょう。
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