ボールペンや鉛筆など文房具用品を経費に
文房具といえば、今ではスーパーやコンビニ、雑貨店の他ネットショップ含め様々な場所で買うことが出来ます。
どこでも売ってるからこそ、また、文房具といっても種類がとっても多いので「これは経費に出来るのか?」、「こういうのは良いの?」といった点に関して考えてみました。
確定申告している方にとっては必ず記載すべき項目ですね。
文房具とはどの辺まで?
文房具を買った場合、経費になるのでしょうか?
また、どんな物でもいいのでしょうか。
文房具にはたくさんありますが
- ペンなど筆記具、ノート、定規
- 筆箱、手帳、カレンダー
- ハサミ、カッター、のり、テープ
と様々ですが、
どんな文房具でも経費にできるかは「目的・用途」と「価格」次第です。
目的・用途
その文房具は今やっている事業に必要なのかという事と、公私混同していないか、プライベート・仕事といった形できちんと分けれているかという点が重要です。
どう考えてもその文房具はあなたが事業目的で使うものじゃないですよね?というケースは認められません。以下認められない内容
- 子供用で買うキャラクター文具
- 必要以上に量を買う事
- 理由のない贈答目的
といったことが考えられます。
価格について
文房具において注意すべきは「価格」じゃないでしょうか。
例えばペンを1個買うのに7万円とかは必要以上の価格であるため、認められないでしょう。
なので注意すべきはブランド品といった類の文房具は基本的に認められにくいという事を覚えておきましょう。
経費として考えられるケース
- 事務所(事業)で使う文房具品として
- 取引先に配るノベルティ品
仕訳は?
文房具は高額の物ではないと思いますので仕訳は大体以下の内容になるかと思います。
事業目的での使用:仕訳は(1,000円 現金支払いの場合)
借方 | 貸方 |
消耗品費 1,000 | 現金 1,000 |
取引先などに配るノベルティ品などの仕訳は(50,000円一括 振込)
借方 | 貸方 |
消耗品費 50,000 | 普通預金 50,000 |
まとめ
文房具は基本的に消耗品費として、経費計上することが一般的です。
ただ、公私混同しないようにしっかり分けて管理しておく方が良いでしょう。
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