薬局で買う薬や医薬品は経費になる?【個人事業主】【仕訳】

Closeup view of pharmacist hand taking medicine box from the shelf in drug store.

薬局で売っている薬や医薬品は経費になるのか?

薬局の薬や絆創膏などはよく経費になるのか?といった疑問が出る事は多いかと思います。それと併せて栄養ドリンクは?サプリメントは?といった事なども経費になるのでしょうか?

日常的、かついざとなった時に必要な物であるので特に気になりますよね。

さまざまな目的の薬などの医薬品関連のものがある中で、今回は薬に関して考えてみました。

自己または家族親族の日常的な物か、従業員の為の物か

薬局の医薬品などに関しては主に自分や家族のためか、従業員の為の物かによってその扱いは変わると思います。


  • 個人や家族関連 → 医療費控除
  • 従業員の職場常備薬 → 必要経費

と基本的にはこの2つの形で出すことになるかと思います。
医療費控除となると金額がある程度にならないと控除対象にはなりませんが、事業目的でないものは基本的に医療費控除の方にするべきです。

1年間を通すとそれなりに費用もかかっていて対象になることもあるので、レシートは取っておきましょう。

認められないケース


  • 生活目的かつ医薬品などでない物
  • 従業員を抱えていない個人事業主

はさすがに難しいのではないかと考えられます。

従業員の為のものならしっかりと経費計上しよう。

大事なことは法人または従業員を雇用しているかです。条件に当てはまる場合は、必要な物だと思いますので従業員のためにきちんと常備しておきましょう。

経費として考えられるケース

  • 従業員をかかえる個人事業主
  • 従業員のために購入した物

従業員の為のものなら、特にサプリメントとかでも可能ではあります。※自分がプライベートで利用しないように

仕訳は?

仕訳は大体以下の内容になるかと思います。

職場:仕訳は(5000円 現金支払いの場合)

借方貸方
福利厚生費 5000現金  5000
現金以外の利用の人はその科目を書いてください。

職場2:仕訳は(5000円 現金支払いの場合)

借方貸方
雑費 5000現金  5000
※雑費は具体性がないので科目としては好ましくありません。

まとめ

いかがでしたか?
今回の重要な所は「従業員を雇用しているか」「従業員の為のものか」である2点です。当てはまる物に関しては小さな金額でもしっかり経費に入れちゃいましょう。

当てはまらない方は医療費控除の方も使えますのでそちらの為にレシートを置いておきましょう。