コンビニで買ったジュースやお菓子の仕訳【経費にできる?勘定科目】

コンビニで買ったものを経費

コンビニでは様々な商品が販売されているため、仕事でも専門店がない場合に利用することが多いかと思います。

なんでもあるコンビニ、だからこそこれは経費に出来るのか、こういうのは良いの?といった点に関して考えてみました。

個人事業主が増えている昨今では特に気になるところですね。

ジュース(コーヒーなど)

コンビニでジュースを買った場合、経費になるのでしょうか?
また、宛名付き領収書はいるのでしょうか。
ジュースといっても


  • ペットボトルのジュース
  • 缶のジュース
  • パックのジュース

と様々ですが、
どんな飲み物でも経費にできるかは「目的・用途」次第です。

お菓子

コンビニでお菓子を買う場合は?
これもジュース同様、たくさんの商品がありますがお菓子に関しては買う量がある程度無いと、自分のおやつじゃないの??おかしくない?と感じざるを得ないのが個人的な印象です。

これらに関して、購入用途として考えられるケースは以下になります。


  • 来客用の御茶請け
  • 事務所での社員用
  • 贈答目的

といったことが考えられます。

経費として考えられるケース

  • 既存顧客や営業先・取引先への差し入れとして
  • 取引先(新規・紹介)との打ち合わせ時に用意するご挨拶品として
  • 既存顧客へのクレーム対応などでのお詫びの品として

仕訳は?

差し入れやお詫びなどで品を持参する場合、コンビニでもそういった焼き菓子の詰め合わせなどが店頭に置いてたりします。

そういった用途での仕訳は(1,000円 現金支払いの場合)

借方貸方
接待交際費 1,000現金  1,000

来客用などでの打ち合わせ時に添えるような場合の仕訳は

借方貸方
会議費 1,000現金  1,000

まとめ

コンビニであっても、きちんと理由のつく用途であれば経費として計上することは問題ないと考えられます。

ただ、公私混同しやすいレシートや明細内容でもあるので、必ず経費計上するレシートの裏や帳簿に登録する際は「日付 〇〇様 贈答品」といった形で何に使ったのかがはっきりとわかるようにしておく方が良いでしょう。