「毎日使う作業着が破れてしまった」「プリンターの部品が壊れた」「オフィスチェアのキャスターが外れた」など、日常業務で起こる“モノの修理”。これらの費用は経費にできるのでしょうか?
この記事では、作業着や消耗品・備品の修繕費用が経費になるかどうかを、個人事業主やフリーランスの方向けに解説します。
修繕費は基本的に経費になる
結論から言うと、業務上で使用しているものの修理費用は経費になります。
✅ 経費にできる主なケース
- 仕事用の作業着の破れ・汚れを直した
- パソコンやプリンターの修理
- オフィス家具(椅子や棚など)の部品交換
- 工具や機器のメンテナンス費用 など
経費にするためのポイント
修理費を経費として計上する際は、以下の点を押さえましょう。
① 仕事用であることが明確であること
私的に使っている洋服や家具の修理費は経費にできません。業務用として使っていることが証明できるものだけが対象です。
② 修理内容が明細に記載されていること
「修理一式」ではなく、どの部分をどのように直したのかが記載されていると、後の説明もスムーズです。
③ 金額が高額すぎないこと
原則として**修理費は「修繕費」として一括経費化できますが、修理内容が実質的に新品に交換したのと同じ場合(例:本体そっくり交換)**は、資産計上が必要になる可能性もあります。
勘定科目は?
修繕内容や物品の種類により、以下のように使い分けます。
| 修理対象 | 勘定科目の例 | 備考 |
|---|---|---|
| 作業着 | 消耗品費 or 修繕費 | 高額でなければ消耗品費で処理することも可能 |
| 備品(オフィス家具・家電等) | 修繕費 | 元の資産が10万円以上の場合も一括計上可(一定条件あり) |
| 日用品レベルの小物 | 消耗品費 | 元々資産計上されていないもの |
仕訳の例
例1:作業着の裾直しに2,000円かかった場合
(借方)修繕費 2,000円 /(貸方)現金 2,000円
例2:オフィスチェアのキャスター交換に5,500円(税込・現金払い)
(借方)修繕費 5,000円
(借方)仮払消費税 500円 /(貸方)現金 5,500円
プライベートと共用している場合は注意!
自宅兼事務所などで使っている家具・備品は、按分(あんぶん)処理が必要になることもあります。プライベート使用の比率が高いと、全額経費にできない場合もありますので注意しましょう。
まとめ
作業着や備品の修繕費用は、基本的に業務に関連するものであれば経費計上可能です。ただし、私物や修理の実態によっては対象外となる場合もあるため、修理対象や内容、領収書の明細はしっかり保管しておきましょう。











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