出張時のホテルへの宿泊は経費になるの? 上限価格や科目は何?

出張の際にホテルへ宿泊する場合、その宿泊費は経費にできるのか、またいくらまでなら認められるのか――。
個人事業主やフリーランスの方が悩むポイントのひとつです。

結論:業務目的の宿泊であれば経費計上できる

出張や取引先との打ち合わせなど、業務上必要な宿泊であればホテル代は経費になります。
ただし、旅行や観光を目的とした宿泊は経費になりません。税務上は「出張旅費」や「旅費交通費」として処理するのが一般的です。

仕訳例

■ 出張で宿泊費8,000円を現金で支払った場合

借方:旅費交通費 8,000円 / 貸方:現金 8,000円
摘要:大阪出張時のホテル宿泊費

■ 法人カードで12,000円の宿泊費を支払った場合

借方:旅費交通費 12,000円 / 貸方:未払金 12,000円
摘要:東京出張時のホテル宿泊費(法人カード利用)

■ 観光目的の宿泊

※経費計上不可(事業と無関係)

経費として認められる条件

  • 出張・業務目的の宿泊であること
  • 宿泊先や目的が明確であること(領収書・日程記録を保存)
  • 支出額が常識の範囲内であること

上限価格の目安

税法上、明確な「上限金額」は定められていません。
しかし一般的には以下のような水準であれば「妥当」と判断されやすいです。

  • ビジネスホテル:1泊 〜20,000円程度
  • 都市部や繁忙期:上限 30,000円程度 物価高や時期により変動もある為
  • 高級ホテルなど:目的が明確であれば可(接待・海外出張など)

あくまで「業務に必要で、社会通念上妥当な範囲内」であることが条件です。
税務署に理解を得られるような理由としてしっかり説明できるなら気にせず大丈夫です。

勘定科目の選び方

  • 旅費交通費:出張時の宿泊・交通・移動費
  • 会議費:会議・打合せに伴う宿泊(会場を兼ねる場合など)
  • 雑費:細かな短期宿泊で目的が特殊な場合

まとめ

出張時のホテル宿泊費は、業務上必要なものであれば「旅費交通費」として経費にできます。
金額に厳密な上限はないものの、ビジネスホテル程度が目安です。
領収書には日付・宿泊者名・金額・宿泊先が明記されていることを確認し、出張の目的を明確にしておきましょう。