個人用のクレジットカードで決済した外食費を事業用に仕訳するには?【個人事業主・フリーランス向け】

ついクセで「個人のクレカ」で事業用の外食費を決済してしまうこと、ありませんか?
そんなときにどうやって帳簿に記帳すればいいのか悩む人は多いはず。
この記事では、個人用クレカで支払った外食費を経費として正しく仕訳する方法や注意点をわかりやすく解説します。

目次

  1. 個人クレカで決済した外食費は経費にできるのか?
  2. 正しい仕訳方法
  3. 按分が必要なケース
  4. 経費化する際の注意点
  5. まとめ

個人クレカで決済した外食費は経費にできるのか?

結論:業務目的での外食であれば、たとえ個人用のクレジットカードで支払っていても経費にできます。
ただし、帳簿上は「事業用の現金や預金から支出した」わけではないので、仕訳にはひと工夫が必要です。


正しい仕訳方法

個人クレジットカードで事業用の外食費を支払った場合、以下のように処理します。

● 取引先との打ち合わせで外食(3,000円)

接待交際費 3,000円 / 事業主借 3,000円

「事業主借」は、個人のお金を事業に立て替えて使ったことを示す勘定科目です。


按分が必要なケース

  • 家族と一緒に食事したが、業務目的も含まれている
  • 一部が仕事の打ち合わせで、残りが私的な食事

● 合計5,000円(業務60%、私用40%)

接待交際費 3,000円 / 事業主借 3,000円
事業主貸 2,000円 / 事業主借 2,000円

このように「家事按分」が必要なケースでは、事業に使った割合のみを経費にします。


経費化する際の注意点

  • レシート・領収書は必ず保存する
  • 「誰と」「何の目的で」「どこで」などを記録しておく
  • 可能であれば、事業用と個人用のカードは分けるのがベスト

個人クレカでの支払いはあくまで「立て替え処理」であり、後で帳簿上の整理が必要です。


まとめ

  • 個人用クレカでの支払いでも、業務目的なら経費にできる
  • 仕訳では「事業主借」を使って処理する
  • 私用が混ざっている場合は「家事按分」で対応

事業とプライベートを正しく分けて記帳することが、節税や信頼ある帳簿作りにつながります。
日々のちょっとした処理を丁寧に行い、帳簿の精度を高めていきましょう。