仕事で外出が多い、撮影やイベントがある、立ち仕事が中心…そんな理由でスニーカーを買うこともあるかもしれません。
では、そのスニーカー代は経費にできるのでしょうか?
この記事では、スニーカーが経費になるケース・ならないケース、注意点や仕訳例までを詳しく解説します。
目次
スニーカーは経費にできるのか?
結論:業務上必要と判断される場合は、スニーカーも経費にできます。
ただし、私的な使用目的での購入や業務と関係が薄い場合は、経費として認められません。
取引先の方がスニーカー好きで贈答として用意する場合は、認められるケースがありますが高額なものは認められないことも多いので注意です。
経費になるケースとは
- 立ち仕事の現場で履くための作業靴として
- イベント出展・撮影・ウォーキング営業などで業務上使用
- 店舗スタッフなど制服・ドレスコードの一部として
- 取引先の贈答用として(高額は物は認められないケースも多いので注意)
業務での使用が明確な場合、スニーカー代は経費にできます。
経費にならないケース
- プライベート用・普段履き用としての購入
- 仕事にも使うが、主に私用で履いている
- 趣味・コレクション目的(高級スニーカーなど)
このような場合は「事業主貸」で処理しましょう。
経費にする際の注意点
- 業務用と私用が混ざっている場合は「家事按分」が必要
- 領収書・用途(使用シーン)の記録を残す
- 外観や価格帯が業務用途として適切であること
勘定科目と仕訳の例
● 撮影現場用に購入(完全業務用)
消耗品費 7,800円 / クレジットカード 7,800円
● 取引先の人へ贈答
接待交際費 7,800円 / クレジットカード 7,800円
● 立ち仕事で使用(仕事70%、私用30%)
消耗品費 5,600円 / 現金 5,600円
事業主貸 2,400円 / 現金 2,400円
● プライベート用に購入(経費対象外)
事業主貸 9,000円 / クレジットカード 9,000円
まとめ
- スニーカーも業務目的であれば経費にできる
- 私的な購入・趣味目的は経費にできない
- 使用目的の説明・証拠を残すことでトラブルを防げる
ファッションアイテムとしての側面もあるスニーカーは、業務使用かどうかの判断が重要です。
按分や記録を丁寧に残し、正しく経費処理していきましょう。











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