犬や猫などペットを飼っている方で、仕事に関係する活動をしている場合、「ペットフードの費用って経費にできるの?」と考えたことはありませんか?
この記事では、ペットフードが経費になるケース・ならないケース、注意点や仕訳の例までをわかりやすく解説します。
目次
ペットフードは経費にできるのか?
結論:業務でペットを使用している場合に限り、ペットフードは経費にすることができます。
ただし、家庭で飼っているペットのためのフードは、経費にはなりません。
他、認められるケースとしては例えばインテリアの撮影(収納例)やフードを入れる食器に適してると魅せるための食器をメインとした撮影用に買うフードは経費にできます。
経費になるケースとは
- ペットを登場させているブログ・YouTube・SNSの運営者
- 収納やインテリア、食器などの雑貨の撮影に使う素材として
- ペットモデル・タレントとして事業で活用している場合
- トリマー・ペットシッターなど業務で飼養しているケース
業務と明確な関連性がある場合にのみ経費として認められます。
経費にならないケース
- 私的に飼っているペットの日常的な食費
- 事業に一切関係のないペットへの出費
- 趣味・癒し・家庭用としての飼育
このような支出は「事業主貸」で処理します。
経費にする際の注意点
- 業務利用の証拠(投稿・映像・写真)を残しておく
- ペットの登場頻度や役割が明確であること
- 事業と私用が混在する場合は「家事按分」が必要
勘定科目と仕訳の例
● YouTubeでペットがメインのチャンネル運営
広告宣伝費 4,000円 / クレジットカード 4,000円
● ペットモデル、食器や収納事例としての撮影用に使用
消耗品費 2,800円 / 現金 2,800円
広告宣伝費 2,800円 / 現金 2,800円
● 家庭用ペットの食費(経費対象外)
事業主貸 3,500円 / 現金 3,500円
● 事業と私用の按分(業務40%、私用60%)
消耗品費 1,600円 / 現金 1,600円
事業主貸 2,400円 / 現金 2,400円
まとめ
- ペットフードは「業務利用」が明確な場合のみ経費になる
- 家庭用のペットは原則経費にできない
- 投稿・撮影・出演などの証拠を残しておくと安心
可愛いペットも立派なビジネスパートナーになる時代。
曖昧な利用は避け、明確な業務使用を前提に正しく経費処理していきましょう。











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