ケースで買う飲み物は経費になる?【個人事業主・フリーランス向け経費判断ガイド】

仕事中の水分補給や来客対応などで、ペットボトル飲料をケース買いすることもありますよね。
でも、「これって経費になるの?」と悩んだことはありませんか?
この記事では、ケースで買った飲み物の費用が経費として認められるケース・認められないケース、注意点や仕訳の方法までをわかりやすく解説します。

目次

  1. ケースで買った飲み物は経費にできるのか?
  2. 経費になるケースとは
  3. 経費にならないケース
  4. 経費にする際の注意点
  5. 勘定科目と仕訳の例
  6. まとめ

ケースで買った飲み物は経費にできるのか?

結論:業務用途で使用しているのであれば、ケースで購入した飲料も経費にできます。
一方で、私的な目的や家庭用としての購入は経費にはできません。


経費になるケースとは

  • 事務所や店舗で来客用として提供する飲み物
  • スタッフの休憩・水分補給用(福利厚生費)
  • イベント・セミナー・撮影などの現場で使用する飲料

業務との関連性が明確であることが経費計上の条件です。


経費にならないケース

  • 家庭用・私的に飲むために購入した場合
  • 家族用の買い置き・ストックとしての購入
  • 業務とは無関係な健康目的・趣味的購入

こうした支出は「事業主貸」として処理しましょう。


経費にする際の注意点

  • 使用目的を明確に記録しておく(例:来客用・スタッフ用)
  • 家庭と共用している場合は「家事按分」が必要
  • 領収書の保存と、品名のメモがあると安心

勘定科目と仕訳の例

● 来客用としてケースで水を購入(24本・1,800円)

接待交際費 1,800円 / 現金 1,800円

● 業務利用目的としてケースで購入(24本・1,800円)

消耗品費 1,800円 / 現金 1,800円

● スタッフ休憩用の飲料水(事務所設置用)

福利厚生費 2,400円 / クレジットカード 2,400円

● 家族と兼用のため業務利用割合50%で按分

消耗品費 1,000円 / 現金 1,000円
事業主貸 1,000円 / 現金 1,000円

● 家庭用として購入(業務利用なし)

事業主貸 2,200円 / 銀行口座 2,200円


まとめ

  • 業務目的の飲み物購入は経費にできる
  • 私用・家庭用の飲料費は経費にできない
  • 使用目的を明確にし、証拠や記録を残すことが大切

一見小さな支出でも、ケース購入のようなまとまった金額の場合は処理に注意が必要です。
業務との関連性を意識しながら、正確に帳簿へ記帳していきましょう。