仕事中の水分補給や来客対応などで、ペットボトル飲料をケース買いすることもありますよね。
でも、「これって経費になるの?」と悩んだことはありませんか?
この記事では、ケースで買った飲み物の費用が経費として認められるケース・認められないケース、注意点や仕訳の方法までをわかりやすく解説します。
目次
ケースで買った飲み物は経費にできるのか?
結論:業務用途で使用しているのであれば、ケースで購入した飲料も経費にできます。
一方で、私的な目的や家庭用としての購入は経費にはできません。
経費になるケースとは
- 事務所や店舗で来客用として提供する飲み物
- スタッフの休憩・水分補給用(福利厚生費)
- イベント・セミナー・撮影などの現場で使用する飲料
業務との関連性が明確であることが経費計上の条件です。
経費にならないケース
- 家庭用・私的に飲むために購入した場合
- 家族用の買い置き・ストックとしての購入
- 業務とは無関係な健康目的・趣味的購入
こうした支出は「事業主貸」として処理しましょう。
経費にする際の注意点
- 使用目的を明確に記録しておく(例:来客用・スタッフ用)
- 家庭と共用している場合は「家事按分」が必要
- 領収書の保存と、品名のメモがあると安心
勘定科目と仕訳の例
● 来客用としてケースで水を購入(24本・1,800円)
接待交際費 1,800円 / 現金 1,800円
● 業務利用目的としてケースで購入(24本・1,800円)
消耗品費 1,800円 / 現金 1,800円
● スタッフ休憩用の飲料水(事務所設置用)
福利厚生費 2,400円 / クレジットカード 2,400円
● 家族と兼用のため業務利用割合50%で按分
消耗品費 1,000円 / 現金 1,000円
事業主貸 1,000円 / 現金 1,000円
● 家庭用として購入(業務利用なし)
事業主貸 2,200円 / 銀行口座 2,200円
まとめ
- 業務目的の飲み物購入は経費にできる
- 私用・家庭用の飲料費は経費にできない
- 使用目的を明確にし、証拠や記録を残すことが大切
一見小さな支出でも、ケース購入のようなまとまった金額の場合は処理に注意が必要です。
業務との関連性を意識しながら、正確に帳簿へ記帳していきましょう。











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