貸し会議室(レンタルオフィス)の一時利用は経費になるの?勘定科目は?

外出先での打ち合わせや、集中して作業したいときに便利な「貸し会議室」や「レンタルオフィス」。これらを一時的に利用した場合、その利用料は経費として計上できるのでしょうか?

結論:業務目的なら経費として認められる

貸し会議室やレンタルオフィスの利用料は、仕事のために利用した場合には経費として処理できます。
打ち合わせ、商談、セミナー、撮影、オンライン会議など、明確な業務目的があれば問題ありません。

ただし、仕事とは無関係な利用(勉強や私的な作業など)は経費にできません。
目的と内容が説明できるよう、利用日時・目的・相手先などをメモしておくのがポイントです。

仕訳例

■ 商談のために貸し会議室を2時間利用(4,000円)

借方:会議費 4,000円 / 貸方:現金 4,000円
摘要:商談のため貸し会議室を一時利用

■ セミナー開催のためレンタルオフィスを1日利用(8,000円・銀行振込)

借方:会場費(又は雑費) 8,000円 / 貸方:普通預金 8,000円
摘要:セミナー開催用のレンタルオフィス利用料

■ 個人作業で利用(個人的な勉強でのプライベート目的)

※経費計上不可(事業と関連性なし)

経費計上のポイント

  • 業務に関連しているかどうかが最重要
  • 支払方法は現金・クレカ・振込いずれでも可
  • 領収書や利用明細を必ず保管する
  • 利用目的を簡単にメモしておくと税務調査時も安心

まとめ

貸し会議室やレンタルオフィスの一時利用は、業務上必要な支出であれば経費にできます。
会議・商談・打ち合わせ・撮影など、明確な目的がある場合は「会議費」や「雑費」で処理しましょう。
ただし、プライベート利用や曖昧な目的の場合は経費にならない点に注意が必要です。