出先で見かけると、つい回してしまいたくなる「ガチャガチャ(カプセルトイ)」。
趣味やコレクションとして楽しむ方も多いですが、業務で使う場合は「これって経費にできるの?」と考えたことはありませんか?
この記事では、ガチャガチャの購入が経費になるケース、ならないケース、注意点や仕訳例までわかりやすく解説します。
目次
ガチャガチャは経費にできるのか?
結論:撮影の一部としての活用など業務で使用する明確な目的がある場合、ガチャガチャの購入費も経費にできます。
ただし、趣味や個人的なコレクション目的であれば、経費にはできません。
経費になるケースとは
- 動画やSNS投稿のネタ・小道具として使用する
- 撮影スタジオや店舗の装飾用として使う
- プレゼント・ノベルティ用(→広告宣伝費)
「業務で必要だったこと」が説明できれば、必要経費として認められます。ですが、それも程度があるので最低限必要な程度という意識をもっておきましょう。
経費にならないケース
- 趣味・娯楽・収集目的での購入
- 自宅の装飾・子どもに渡す目的で回したもの
- 業務との関連性が曖昧な場合
これらは「事業主貸」として処理しましょう。
経費にする際の注意点
- 使用用途(SNS投稿用・店舗装飾用など)を明記しておく
- 購入時のレシートがない場合、使用内容を記録しておく
- 家庭との共用・曖昧な使用は避ける
勘定科目と仕訳の例
● SNS投稿用の小道具として使用
広告宣伝費 500円 / 現金 500円
● 撮影背景として使うカプセルトイ(複数個)
消耗品費 1,200円 / 現金 1,200円
● 趣味で個人的に回したガチャガチャ
事業主貸 300円 / 現金 300円
● 店頭ディスプレイ用の玩具(業務60%、私用40%で按分)
消耗品費 600円 / 現金 600円
事業主貸 400円 / 現金 400円
まとめ
- ガチャガチャでも業務使用が明確なら経費になる
- 趣味や私的購入は経費にできない
- 用途の記録や領収書保存で証拠を残すことが大事
少額だからといって侮れないガチャガチャの出費。
業務との関連性を意識しながら、正しく経費処理をしていきましょう。











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