ChatGPTや生成AIの有料プランって経費にできる?

近年、ChatGPTや画像生成AIなどの有料プランを活用する個人事業主やフリーランスが増えています。では、これらのサブスクリプション料金(月額課金)は経費にできるのでしょうか?この記事では、AIサービスの利用料が経費に該当するかどうかを、税務上のルールに基づいてわかりやすく解説します。

  1. 経費にできるのか?
  2. 経費になるケース
  3. 経費にならないケース
  4. 経費化の注意点
  5. 勘定科目と仕訳の例
  6. まとめ

1. 経費にできるのか?

結論からいうと、ChatGPTや画像生成AIなどの有料プランも、業務上の利用であれば経費にできます。たとえば、文章作成・企画立案・デザイン素材作成など、事業収入に関係する目的で使っているのであれば、問題なく経費に計上できます。

2. 経費になるケース

以下のような用途で使っている場合は、AI利用料を経費にできます。

  • ブログ記事やSNS投稿などコンテンツ作成に使用
  • 広告文やキャッチコピーの作成
  • デザイン案・画像素材の作成補助
  • 業務効率化や業務支援ツールとしての利用
  • クライアントワークのサポートツールとして活用

このような利用目的が明確であれば、経費として問題ありません。

3. 経費にならないケース

次のような使い方の場合は、経費としては認められません。

  • 趣味や娯楽目的での利用(例:小説の創作、雑談)
  • 家庭内学習や子供の勉強用として契約した場合
  • AIとの会話を楽しむなど、業務に関係しない使用

事業と関係のない支出は、たとえ名目が「仕事に役立つAI」であっても経費にはできません。

4. 経費化の注意点

  • クレジットカード明細や請求メールなどを保管する
  • 利用目的を帳簿にメモしておく(例:「記事執筆用」など)
  • 家事按分が必要な場合(業務3割・私用7割など)は按分処理を行う
  • プラン名・サービス名がわかるように帳簿に記載する

5. 勘定科目と仕訳の例

■ 月額3,000円のChatGPT有料プランを業務目的で使用した場合

借方:通信費 3,000円 / 貸方:普通預金 3,000円

■ 事業用3割・私用7割と判断した場合(家事按分)

借方:通信費 900円 / 貸方:普通預金 3,000円
借方:事業主貸 2,100円

■ 複数AIツールをまとめて契約し、広告業務に利用(通信費でいい)

借方:広告宣伝費 6,000円 / 貸方:普通預金 6,000円

6. まとめ

ChatGPTや画像生成AIなどの有料プランも、業務に必要であれば経費にできます。ポイントは「仕事として使っているかどうか」です。私用との混在がある場合は、家事按分を正しく行い、証拠資料をきちんと保管しておきましょう。AIサービスの活用が広がる中、正しく経費処理しておくことで節税にもつながります。

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