仕事の合間にスターバックスでコーヒーをテイクアウトする機会、よくありますよね。
では、そのドリンク代は経費にできるのでしょうか?
この記事では、スタバなどで購入した飲み物の費用が経費として認められるケースとそうでないケース、注意点や仕訳の例までをわかりやすく解説します。
目次
テイクアウトのコーヒーは経費にできるのか?
結論:業務上の必要があれば、スタバで買ったコーヒーも経費にできます。
ただし、単なる息抜きや私用としての購入は経費にはできません。
経費になるケースとは
- 相手のために購入した飲み物(→接待交際費)
- 自分を含む打合せなどに購入したもの(→会議費 または接待交際費)
- 撮影・ブログ・SNS投稿のために購入した場合(→広告宣伝費)
「業務との関係性が明確」であることが経費として認められるポイントです。
経費にならないケース
- 業務と関係のない休憩・息抜きのためのコーヒー
- 通勤途中や私的な買い物ついでに立ち寄った場合
- 家族・友人とプライベートで利用した場合
こうした支出は「事業主貸」として帳簿処理します。
経費にする際の注意点
- レシートは必ず保存し、日付・用途・同行者などを記録
- 目的が曖昧な場合は家事按分または経費化を見送る
- 会議費・交際費・旅費交通費など勘定科目の選定にも注意
勘定科目と仕訳の例
● 取引先へ渡す用などに用意したコーヒー
接待交際費 1,200円 / 現金 1,200円
● 打合せなどで用意したコーヒー
会議費 550円 / 現金 550円
● ブログ・SNS用に写真撮影目的で購入
広告宣伝費 650円 / クレジットカード 650円
● プライベートの休憩目的で購入
事業主貸 500円 / 現金 500円
まとめ
- スタバの飲み物も、業務目的が明確なら経費になる
- 休憩や私的利用は経費にならない
- レシート保存と目的記録が経費処理のカギ
日常的な支出こそ、業務との関係性をしっかり示すことで安心して経費処理ができます。
迷った場合は、記録を残しておき、必要に応じて税理士に確認しましょう。











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