結婚式で渡すご祝儀は経費になる?【個人事業主・フリーランス向け】

取引先や従業員、同業者の結婚式に参列する際、「ご祝儀って経費にしていいの?」と疑問に感じたことはありませんか?
この記事では、結婚式で渡すご祝儀が経費として認められるケース・認められないケース、注意点や仕訳の具体例まで詳しく解説します。

目次

  1. ご祝儀は経費にできるのか?
  2. 経費になるケースとは
  3. 経費にならないケース
  4. 経費にする際の注意点
  5. 勘定科目と仕訳の例
  6. まとめ

ご祝儀は経費にできるのか?

結論:仕事上の関係者に対して渡すご祝儀は「接待交際費」として経費にすることができます。
ただし、私的な関係や親族などへのご祝儀は経費にはできません。


経費になるケースとは

  • 取引先の社長・担当者など業務上の関係者の結婚式
  • 社員・従業員への慶弔金(福利厚生費扱い)
  • 業務上の付き合いがある団体や外注先など

業務上の関係性が明確であり、社交・儀礼的な支出であることが条件です。


経費にならないケース

  • 家族・親戚・友人など私的な関係者
  • 趣味のサークル仲間など業務無関係な相手
  • プライベートな交際の一環としての支出

これらは「事業主貸」として処理します。


経費にする際の注意点

  • ご祝儀袋に入れた金額・相手・日付を帳簿に記録
  • 可能であれば招待状や案内状などを保存
  • 社員・従業員へのご祝儀は「福利厚生費」で処理

勘定科目と仕訳の例

● 取引先の結婚式でご祝儀を渡した(30,000円)

接待交際費 30,000円 / 現金 30,000円

● 自社の従業員に対する結婚祝い金(福利厚生費)

福利厚生費 20,000円 / 普通預金 20,000円

● 友人の結婚式に私的に参加(業務無関係)

事業主貸 30,000円 / 現金 30,000円

● 事業と私用が混在するケース(按分:事業40%)

接待交際費 12,000円 / 現金 12,000円
事業主貸 18,000円 / 現金 18,000円


まとめ

  • 業務上の関係者へのご祝儀は経費にできる(接待交際費)
  • 家族や友人など私的関係のご祝儀は経費にできない
  • 証拠(相手・目的・金額)を帳簿に残しておくことが重要

「お祝いごと」は感情面も絡む支出ですが、経費として認められるかどうかは
“業務上の必要性”に尽きます。判断に迷ったら、記録をしっかり残し、税理士に相談するのがおすすめです。

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