取引先や従業員、同業者の結婚式に参列する際、「ご祝儀って経費にしていいの?」と疑問に感じたことはありませんか?
この記事では、結婚式で渡すご祝儀が経費として認められるケース・認められないケース、注意点や仕訳の具体例まで詳しく解説します。
目次
ご祝儀は経費にできるのか?
結論:仕事上の関係者に対して渡すご祝儀は「接待交際費」として経費にすることができます。
ただし、私的な関係や親族などへのご祝儀は経費にはできません。
経費になるケースとは
- 取引先の社長・担当者など業務上の関係者の結婚式
- 社員・従業員への慶弔金(福利厚生費扱い)
- 業務上の付き合いがある団体や外注先など
業務上の関係性が明確であり、社交・儀礼的な支出であることが条件です。
経費にならないケース
- 家族・親戚・友人など私的な関係者
- 趣味のサークル仲間など業務無関係な相手
- プライベートな交際の一環としての支出
これらは「事業主貸」として処理します。
経費にする際の注意点
- ご祝儀袋に入れた金額・相手・日付を帳簿に記録
- 可能であれば招待状や案内状などを保存
- 社員・従業員へのご祝儀は「福利厚生費」で処理
勘定科目と仕訳の例
● 取引先の結婚式でご祝儀を渡した(30,000円)
接待交際費 30,000円 / 現金 30,000円
● 自社の従業員に対する結婚祝い金(福利厚生費)
福利厚生費 20,000円 / 普通預金 20,000円
● 友人の結婚式に私的に参加(業務無関係)
事業主貸 30,000円 / 現金 30,000円
● 事業と私用が混在するケース(按分:事業40%)
接待交際費 12,000円 / 現金 12,000円
事業主貸 18,000円 / 現金 18,000円
まとめ
- 業務上の関係者へのご祝儀は経費にできる(接待交際費)
- 家族や友人など私的関係のご祝儀は経費にできない
- 証拠(相手・目的・金額)を帳簿に残しておくことが重要
「お祝いごと」は感情面も絡む支出ですが、経費として認められるかどうかは
“業務上の必要性”に尽きます。判断に迷ったら、記録をしっかり残し、税理士に相談するのがおすすめです。











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