証券口座の管理料、株式売買時の手数料、投資セミナーの参加費など…。
「この投資に関する支出って、経費にできるの?」と悩んだことはありませんか?
この記事では、株や投資信託にかかる費用が経費として認められるケースと認められないケース、注意点や仕訳の例をわかりやすく解説します。
目次
株や投資信託の費用は経費にできるのか?
結論:原則として、個人資産の運用目的で行っている投資にかかる費用は経費になりません。
ただし、事業として投資助言業を行っていたり、投資情報をコンテンツ化している場合は、業務上必要な費用として一部認められることもあります。
それ以外では「株投資を事業として継続的、反復的に売買している場合」は事業として扱うことは可能です。ただし、資産運用は事業に該当しません。専業トレーダーとしての実態が明確である場合は計上可能です。
経費になるケースとは
- 投資教育系YouTube・ブログ・メルマガ等で情報を発信している場合の資料購入やセミナー代
- 投資顧問業や資産運用アドバイザー業など、投資を本業としている場合
- 株式や投資信託に関する業務で使う書籍・新聞・有料レポートの購入
- 専業トレーダーとして継続、反復性に取引を行っている
業務上必要であることが明確な費用であれば、経費として計上できます。
経費にならないケース
- 個人資産を増やす目的の投資に関する支出(売買手数料・信託報酬など)
- NISA・iDeCoなどの非課税口座での取引関連費用
- 純粋にプライベートな資産形成目的で行っている投資
資産運用・貯蓄目的の費用はすべて「事業主貸」で処理します。
経費にする際の注意点
- 事業に関係する内容かどうかを明確にする
- プライベート投資と明確に区別できるように記録を残す
- 証券口座を事業用・個人用で分けると処理しやすい
勘定科目と仕訳の例
● 投資関連の書籍(コンテンツ制作目的)を購入
新聞図書費 2,200円 / クレジットカード 2,200円
● 投資教育ブログ運営者がセミナーに参加
研修費 5,000円 / 現金 5,000円
● 株の売買手数料(資産運用目的)
事業主貸 1,100円 / 銀行口座 1,100円
● 有料レポートを業務と私用で半々に活用(按分50%)
新聞図書費 1,500円 / クレジットカード 1,500円
事業主貸 1,500円 / クレジットカード 1,500円
● 専業トレーダー
有価証券 19,5000円 / 普通預金 19,5000円
まとめ
- 基本的に「個人の投資」にかかる費用は経費にできない
- ただし、事業として投資に関わっている場合は一部経費にできる
- 業務との関係性を記録・証明できるようにしておくことが重要
投資に関する支出は私的なものが多いため、安易に経費にせず慎重に判断を。
グレーな支出は按分や証拠の保存を徹底し、必要に応じて税理士に相談しましょう。
特に投資に関しては、事業性を感じられないケースはほぼ通りません。むしろ計上することで損をする場合もある為、おすすめはしません。











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