事務所や仕事場を片付けていると、椅子や棚、家電など「粗大ゴミ」として処分しなければならないことがありますよね。
そんなときにかかる粗大ゴミ処分費、これは経費にできるのでしょうか?
この記事では、粗大ゴミの費用が経費になる条件や注意点、仕訳の仕方をわかりやすく解説します。
目次
粗大ゴミ処分費は経費にできるのか?
結論:業務で使用していた物の処分費であれば、粗大ゴミの費用も経費にできます。
一方で、家庭用の家具や家電を処分した費用は、経費にはなりません。
経費になるケースとは
- 事務所で使用していた机や椅子などを処分
- 業務用のプリンターや古い家電を廃棄
- 撮影スタジオなどで使用していたインテリア備品の処分
業務との関連性が明確であれば、処分費用も必要経費になります。
経費にならないケース
- 家庭で使用していた家具や家電の処分
- 自宅リフォームや引越しに伴う私物の廃棄
- 業務に無関係な不要品の処分
こうした支出は「事業主貸」として処理しましょう。
経費にする際の注意点
- 処分した物が業務用であることを記録
- 自治体の領収書やシール購入証明を保管
- 家庭と共用していた物を処分した場合は「家事按分」が必要
勘定科目と仕訳の例
● 事務用デスク(業務100%)の処分に800円かかった
雑費(または支払手数料) 800円 / 現金 800円
● 業務で使っていたプリンターの処分費(1,200円)
消耗品費(他でも可) 1,200円 / 現金 1,200円
● 家庭と共用していた棚の処分(事業用30%)
雑費 300円 / 現金 300円
事業主貸 700円 / 現金 700円
● 家庭用のベッドを処分した(業務無関係)
事業主貸 2,000円 / 現金 2,000円
まとめ
- 業務用の物品を処分する費用は経費にできる
- 私物や家庭用品の処分費は経費にできない
- 領収書と使用目的の記録が重要
「これは業務で使っていたものだった」と説明できるよう、しっかりと記録と証拠を残しておきましょう。
判断が難しい場合は、税理士に相談するのがおすすめです。











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