なんでも売っているコンビニ。だからこそこれって経費になるの?
誰もが利用したことのあるコンビニ。ちょっと何か不足したときにまずコンビニにないかな。と探してしまうほど、様々な種類の商品が陳列されています。
コンビニでの買い物が経費として認められるかどうかは、その買い物が事業に関連しているかどうかによります。たとえば、仕事に必要な文房具やオフィス用品、または取引先との会議で提供する飲み物や軽食などは経費として認められる可能性があります。しかし、個人的な消費に関連する買い物は経費にはなりません。以下のポイントを確認してください。
事業関連の買い物:オフィス用品、仕事のための飲食物、業務に使用する雑貨など。
個人利用の買い物:個人の食事や嗜好品、家庭用の雑貨など。
事業用と私用が混ざってしまっているレシートは経費にできる?
コンビニでの買い物が事業用と私用が混在している場合、そのレシート全体を経費にすることはできません。経費として認められる部分のみを分けて仕訳する必要があります。このような状況では、以下の方法を検討してください。
分けて支払い:可能な限り、事業用の買い物と私用の買い物を分けて支払い、別々のレシートを受け取るようにしましょう。
レシートに注記:混在してしまった場合は、レシートに事業用の項目とその金額を明確に書き込み、私用部分を差し引いた上で経費処理を行います。
- 事業主借を利用してしっかり仕訳しよう
事業用と私用の支出が混在する場合、事業主借を利用して正確に仕訳することが重要です。事業主借とは、事業と個人の資金のやり取りを記録するための勘定科目です。これを利用することで、事業資金と個人資金の流れを明確にし、税務上のトラブルを防ぐことができます。
仕訳例
以下は、コンビニでの買い物における事業用と私用が混在する場合の仕訳例です。
以下は、コンビニでの買い物における事業用と私用が混在する場合の仕訳例です。
- コンビニで1,000円の買い物をし、そのうち700円が事業用、300円が私用の場合。
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品費 700 事業主借 300 | 現金 1,000 |
- 事業主借の清算を行う場合。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 300円 | 事業主借 300円 |
注意点
領収書の保管:事業用の経費として認められるためには、領収書やレシートをしっかりと保管し、必要な場合には税務署に提示できるようにしておきましょう。
事業用と私用の明確な区別:経費と認められる範囲を明確にし、私用と事業用をしっかりと区別する習慣を身につけましょう。
税務調査への備え:税務調査が入ることを想定して、全ての経費を正確に記録し、疑義が生じないように説明できる準備をしておくことが大切です。
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