日常的に利用するスーパー。仕事の合間の軽食や飲み物など、「これって経費にできる?」と悩んだことがある方も多いのではないでしょうか?
この記事では、スーパーで購入した飲食品が経費になるケース・ならないケース、注意点や仕訳の例まで詳しく解説します。
目次
スーパーで買った飲食品は経費になるのか?
結論:「業務に必要である」と明確に説明できるものであれば経費にできます。
ただし、私用との区別があいまいなものは、基本的に経費として認められにくいため注意が必要です。
経費になるケースとは?
● 来客用の茶菓子やお茶など
お客様との打ち合わせで提供する場合は、「接待交際費」として計上可能です。
● 撮影やレビュー用の飲食品(例:商品紹介ブログ)
食品レビューを行っているブロガー・YouTuberなどが、記事や動画に使用する目的で購入した飲食品は「広告宣伝費」「販売促進費」などとして経費化できます。
● 出張・外出時の食事や軽食(ただし節度ある範囲)
外回り中にコンビニで買った飲料や軽食などは「旅費交通費(実費分)」として認められることもあります。
● 事務所内での打ち合わせとして
既存の取引先との打ち合わせを事務所内で行う場合や、外注先との交流など事務所に招いて食事や飲み物を振る舞う上では計上は可能とされることがあります。
経費にならないケースとは?
- 日常の食事(朝・昼・夕)
- 家庭用に購入した食材
- 自宅に常備するコーヒーやお菓子
このようなものは生活費(事業主貸)とされ、経費にはなりません。
経費化の際の注意点
- レシート・領収書は必ず保管
- 購入目的が仕事と明確に関連しているかを記録
- 家庭用と共用のものを買った場合は「家事按分」
- 商品名が曖昧なレシート(例:「食品」)はメモを添えて保存
勘定科目と仕訳の例
● 来客用の茶菓子(接待用)
接待交際費 1,200円 / 現金 1,200円
● 商品レビュー用のお菓子(ブログで紹介)
広告宣伝費 2,000円 / クレジットカード 2,000円
● 外回り時の飲料代(業務中)
旅費交通費 150円 / 現金 150円
● 事務所で打ち合わせ時に飲食を提供
会議費 4000円 / 現金 4000円
● 家庭用の食材と一緒に購入し、事業分のみ按分(例:30%)
消耗品費 600円 / 現金 600円
事業主貸 1,400円 / 現金 1,400円
まとめ
スーパーでの買い物でも、業務に必要な飲食品であれば経費になります。
ただし、プライベートとの境界が曖昧なため、慎重に記録「誰となんの目的で行ったかなど」を残すことが重要です。
グレーゾーンになりがちな飲食費の取り扱い、迷ったときは税理士に相談しましょう。











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