フードコートの飲食は経費になる?【個人事業主・フリーランス必見】
外出先やショッピングモールなどで気軽に利用できるフードコート。
仕事の合間のランチや打ち合わせなどで使うこともある中、「これは経費になるの?」と悩んだ経験はありませんか?
この記事では、フードコートでの飲食代が経費として認められるケース、ならないケース、注意点や仕訳の例まで詳しく解説します。
目次
フードコート代は経費にできるのか?
結論:業務に必要な飲食であれば、フードコートでの支出も経費にできます。
ただし、プライベートの食事は経費にはなりません。
「業務上の必要性」があるかどうかが判断のポイントです。
経費になるケースとは
- 取引先との打ち合わせを兼ねた食事(→接待交際費)
- 出張・外出中の作業スペース利用での昼食や従業員との打ち合わせ(→会議費)
- フードレビューや体験記事用の利用(→広告宣伝費)
いずれも「業務目的が明確で、証明できる」ことが大切です。
経費にならないケース
- 自分だけの普通の昼食
- ショッピング中のついでの食事
- 家族との外食
このような支出は「生活費」=事業主貸として処理します。
経費にする際の注意点
- レシート・領収書は必ず保存
- 誰と・何のために使ったのかを記録(手書きでも可)
- 家庭と混ざる場合は「家事按分」が必要
勘定科目と仕訳の例
● 打ち合わせを兼ねたフードコートでの食事
接待交際費 2,000円 / 現金 2,000円
● 出張中の作業スペース利用(1人)
会議費 800円 / 現金 800円
● ブログ記事用に食レポした場合
広告宣伝費 1,500円 / クレジットカード 1,500円
● 家族との昼食で、業務分だけ30%按分
会議費 600円 / 現金 600円
事業主貸 1,400円 / 現金 1,400円
まとめ
- 業務に必要な飲食ならフードコートの支出も経費にできる
- 私的な食事や家族との外食は経費にならない
- レシート・目的・記録をしっかり残すのが重要
グレーゾーンになりやすい「飲食費」こそ、しっかりと記録を残すことで安心して経費計上できます。
不安な場合は、税理士への相談をおすすめします。











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