腕時計って経費にできる?【個人事業主・フリーランスのための経費判断】

ビジネスの場で身に着けることの多い「腕時計」。
スーツや身だしなみの一部として必要と感じていても、「これって経費になるの?」と疑問に思う方も多いのでは?
この記事では、腕時計が経費として認められるケース・認められないケース、注意点や仕訳の具体例まで詳しく解説します。

目次

  1. 腕時計は経費にできるのか?
  2. 経費になるケースとは
  3. 経費にならないケース
  4. 経費にする際の注意点
  5. 勘定科目と仕訳の例
  6. まとめ

腕時計は経費にできるのか?

結論:原則として腕時計は私的要素が強いため経費にできないケースが多いです。
ただし、業務上の必要性が明確であれば例外的に経費にできる可能性があります。


経費になるケースとは

  • 接客業・営業職などで時間管理が業務に不可欠な場合
  • 動画や広告で使用する腕時計(→撮影用の小道具)
  • 制服や衣装の一部として明確に業務用である場合

業務で使うと説明できる環境・証拠があれば経費化の可能性があります。
動画や広告で使用する腕時計の小道具や衣装の一部としても、高額な場合認められないことも多く、認められるケースとしては用途が明確でレンタルやサブスクなど一時的なものでないと難しいとされています。


経費にならないケース

  • 時間確認目的の一般的な使用
  • 身だしなみ・ファッションの一部としての購入
  • 高級ブランド時計で資産的価値が高いもの

これらは「生活用品」や「資産取得」とみなされ、事業との関係性が弱いため経費にはなりません。


経費にする際の注意点

  • 業務用と明確に区別された用途を説明できるようにする
  • 商品リンクや写真、使用状況の記録を残す
  • 10万円以上の場合は固定資産として減価償却が必要
  • 私用と共用の場合は家事按分処理

勘定科目と仕訳の例

● 動画撮影用に購入した腕時計(業務100%)

広告宣伝費 8,000円 / クレジットカード 8,000円

● 接客業で業務時間管理のために使用(事業用として合理的な価格帯)

消耗品費 9,800円 / 現金 9,800円

● 10万円超のビジネス用腕時計(固定資産)

工具器具備品 120,000円 / 銀行口座 120,000円
※耐用年数:おおむね6年。減価償却が必要

● 私用と兼用するため、50%のみを経費に按分

消耗品費 6,000円 / 現金 6,000円
事業主貸 6,000円 / 現金 6,000円


まとめ

  • 腕時計は基本的に経費にはなりにくいが、業務用途が明確なら可能
  • ファッション目的や私用は経費にしない
  • 証拠・使用状況の記録があると安心

高額になりやすい腕時計だからこそ、経費化する場合は慎重に判断することが重要です。今ではサブスクやレンタルが一般的になってきたのでそちらを利用するのが無難です。
不安があれば税理士に相談することをおすすめします。