健康管理のためや体づくりの一環としてプロテインを摂取する方が増えています。では、個人事業主やフリーランスが購入したプロテインは、経費として認められるのでしょうか?この記事では、プロテインの購入費用が経費になるケースやならないケース、仕訳例や勘定科目について、税務上のルールに基づいて解説します。
1. 経費にできるのか?
プロテインは業務に必要な支出であれば経費にできます。
ただし、「健康のため」「趣味・嗜好」と見なされると、税務上は経費として認められません。判断のポイントは、そのプロテインの購入が業務と直接関係しているかどうかです。
2. 経費になるケース
以下のような場合は、プロテインの購入費用を経費にできる可能性があります。
- パーソナルトレーナー、フィットネスインストラクターなど身体が商品となる職種
- 筋トレ・ダイエット指導などの発信・SNS運営の一環として活用している
- プロテインを使った施術や指導を実際に行っている(物販など含む)
- 製品やサービス紹介の写真撮影時にプロテインを配置しての撮影を行いたい
このような場合、広告宣伝費や消耗品費、または販売促進費などで処理することが一般的です。
3. 経費にならないケース
次のような用途でのプロテイン購入は、経費として認められません。
- プライベートの健康維持やダイエットのために購入した場合
- 業務との関連性を説明できない場合
- 明細に用途が書かれておらず、証拠書類もない場合
たとえ領収書があっても、業務との関係性が客観的に示せない限りはNGです。
4. 経費化の注意点
- 業務に関係していることを記録・証明できるようにする(例:SNSの投稿記録、写真)
- 私的利用分がある場合は、家事按分を行う
- プロテインの種類や購入先も記録しておく(店舗・ネットショップなど)
- できれば「どう業務に使ったか」メモを帳簿に残す
5. 勘定科目と仕訳の例
■ フィットネス指導の一環としてプロテイン5,000円を購入した
借方:消耗品費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円
■ SNS発信用にプロテインを使い、広告経費として処理した
借方:広告宣伝費 5,000円 / 貸方:クレジットカード 5,000円
■ プライベートと業務が混在しており、事業割合30%で家事按分した
借方:消耗品費 1,500円 / 貸方:現金 5,000円
借方:事業主貸 3,500円
6. まとめ
プロテインの購入費用は、業務と直接関係していれば経費として計上可能です。身体が商売道具となる職種や、業務上必要なコンテンツ制作・実演の一環であれば、正しく処理すれば税務上も問題ありません。ただし、私的な利用や趣味目的では経費にできませんので、使用目的の証明と記録が非常に重要です。











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