日々の食生活に欠かせない「お米」。
スーパーで購入する機会も多い中で、「これって経費にできるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、お米が経費として認められるケース、ならないケース、注意点や仕訳例をわかりやすく解説します。
目次
お米は経費にできるのか?
結論:業務に必要と明確に説明できる場合、お米も経費にできます。
ただし、日常の食費や家庭用として購入したお米は、原則として経費にはなりません。
経費になるケースとは
- 撮影用やレビュー記事などコンテンツ制作のために購入した場合(→広告宣伝費)
- 料理教室や飲食業を営む事業者が業務用に購入した場合(→仕入・消耗品費)
- イベント・展示用・サンプル提供用などの目的で購入した場合
- 従業員全員に配布、取引先にお歳暮として配った(→福利厚生費、接待交際費)
業務との明確な関係性があることが経費計上の条件です。
経費にならないケース
- 自宅で食べるために購入した場合
- 生活費としてのまとめ買い
- 業務との関連性が曖昧なケース
このような支出は「事業主貸」として記帳するのが正しい処理です。
経費にする際の注意点
- レシートを保存し、用途を記録する
- 撮影用などの場合は記事や画像と紐づけておく
- 家庭用と共用した場合は家事按分が必要
勘定科目と仕訳の例
● 食レポ・撮影用に購入したお米
広告宣伝費 1,500円 / 現金 1,500円
● 飲食業を営んでおり、業務用に仕入れ
仕入高 5,000円 / クレジットカード 5,000円
● 家庭用と共用(業務30%、家庭70%)とした場合
消耗品費 900円 / 現金 900円
事業主貸 2,100円 / 現金 2,100円
● 従業員全員に配布
福利厚生費 5000円 / 現金 5000円
まとめ
- 業務に使用したお米であれば経費として認められる
- 家庭用のお米は経費にはならない
- レシートや業務目的を明確に記録しておくことが重要
「お米なんて経費になるの?」と思いがちですが、使い方次第ではしっかりと経費に計上できます。
判断が難しいときは、税理士に相談して正確に処理しましょう。











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