作業着の修繕、消耗品や備品の修理費用は経費になる?

「毎日使う作業着が破れてしまった」「プリンターの部品が壊れた」「オフィスチェアのキャスターが外れた」など、日常業務で起こる“モノの修理”。これらの費用は経費にできるのでしょうか?
この記事では、作業着や消耗品・備品の修繕費用が経費になるかどうかを、個人事業主やフリーランスの方向けに解説します。


修繕費は基本的に経費になる

結論から言うと、業務上で使用しているものの修理費用は経費になります。

✅ 経費にできる主なケース

  • 仕事用の作業着の破れ・汚れを直した
  • パソコンやプリンターの修理
  • オフィス家具(椅子や棚など)の部品交換
  • 工具や機器のメンテナンス費用 など

経費にするためのポイント

修理費を経費として計上する際は、以下の点を押さえましょう。

① 仕事用であることが明確であること

私的に使っている洋服や家具の修理費は経費にできません。業務用として使っていることが証明できるものだけが対象です。

② 修理内容が明細に記載されていること

「修理一式」ではなく、どの部分をどのように直したのかが記載されていると、後の説明もスムーズです。

③ 金額が高額すぎないこと

原則として**修理費は「修繕費」として一括経費化できますが、修理内容が実質的に新品に交換したのと同じ場合(例:本体そっくり交換)**は、資産計上が必要になる可能性もあります。


勘定科目は?

修繕内容や物品の種類により、以下のように使い分けます。

修理対象勘定科目の例備考
作業着消耗品費 or 修繕費高額でなければ消耗品費で処理することも可能
備品(オフィス家具・家電等)修繕費元の資産が10万円以上の場合も一括計上可(一定条件あり)
日用品レベルの小物消耗品費元々資産計上されていないもの

仕訳の例

例1:作業着の裾直しに2,000円かかった場合

(借方)修繕費 2,000円 /(貸方)現金 2,000円

例2:オフィスチェアのキャスター交換に5,500円(税込・現金払い)

(借方)修繕費 5,000円  
(借方)仮払消費税 500円 /(貸方)現金 5,500円

プライベートと共用している場合は注意!

自宅兼事務所などで使っている家具・備品は、按分(あんぶん)処理が必要になることもあります。プライベート使用の比率が高いと、全額経費にできない場合もありますので注意しましょう。


まとめ

作業着や備品の修繕費用は、基本的に業務に関連するものであれば経費計上可能です。ただし、私物や修理の実態によっては対象外となる場合もあるため、修理対象や内容、領収書の明細はしっかり保管しておきましょう。