仕事帰りや出張中に立ち寄ることもある「スーパー銭湯」や「温泉」。
「この入浴料や利用費って、経費にできるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、スーパー銭湯・温泉の費用が経費として認められるケースや、認められないケース、注意点や仕訳の例をわかりやすく解説します。
目次
入浴施設の利用費は経費にできるのか?
結論:原則として入浴費は私的な支出=経費になりません。
ただし、業務上の必要性がある場合に限り、例外的に経費として認められることがあります。
経費になるケースとは
- 出張中の休憩や体調管理の一環として利用した場合
- 接待の一環で利用した場合
- 撮影・取材目的で温泉やスーパー銭湯を利用する場合
- ブログ・SNS投稿・商品レビューなど業務に直結した場合
業務との関連性を説明でき、証拠を残せる場合は経費計上可能です。
経費にならないケース
- 日常的なリラックス・疲労回復目的
- 取引先への接待
- 家族・友人とのレジャーや観光
- 業務との関係性がない個人的な利用
こうした支出は「事業主貸」として処理するのが正解です。
経費にする際の注意点
- 利用目的(出張・撮影・執筆など)を記録しておく
- 領収書・レシートを必ず保管
- 家庭との共用やプライベート目的が混ざる場合は家事按分
勘定科目と仕訳の例
● 出張中に立ち寄ったスーパー銭湯(体調管理・仮眠目的)
旅費交通費 1,200円 / 現金 1,200円
● 取引先接待
接待交際費 2,000円 / 現金 2,000円
● ブログ記事制作のために温泉を体験・取材
広告宣伝費 2,000円 / クレジットカード 2,000円
● 家族とプライベートで訪れた温泉施設
事業主貸 3,500円 / 現金 3,500円
● 按分:業務目的40%、プライベート60%の場合
旅費交通費 800円 / 現金 800円
事業主貸 1,200円 / 現金 1,200円
まとめ
- 基本的にスーパー銭湯・温泉は経費にならないが、目的が業務や営業活動上必要で明確なら可能
- 出張・取材・体験レポートなどが経費対象になる
- レシートや使用目的の記録をしっかり残すことが重要
「ちょっとグレーかな…?」と思うような支出こそ、証拠を残し、慎重に処理しておくことで安心できます。
判断が難しい場合は、税理士に相談して正しく経費処理しましょう。











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