スーパー銭湯や温泉って経費になるの?【経費判断ガイド】

仕事帰りや出張中に立ち寄ることもある「スーパー銭湯」や「温泉」。
「この入浴料や利用費って、経費にできるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、スーパー銭湯・温泉の費用が経費として認められるケースや、認められないケース、注意点や仕訳の例をわかりやすく解説します。

目次

  1. 入浴施設の利用費は経費にできるのか?
  2. 経費になるケースとは
  3. 経費にならないケース
  4. 経費にする際の注意点
  5. 勘定科目と仕訳の例
  6. まとめ

入浴施設の利用費は経費にできるのか?

結論:原則として入浴費は私的な支出=経費になりません
ただし、業務上の必要性がある場合に限り、例外的に経費として認められることがあります。


経費になるケースとは

  • 出張中の休憩や体調管理の一環として利用した場合
  • 接待の一環で利用した場合
  • 撮影・取材目的で温泉やスーパー銭湯を利用する場合
  • ブログ・SNS投稿・商品レビューなど業務に直結した場合

業務との関連性を説明でき、証拠を残せる場合は経費計上可能です。


経費にならないケース

  • 日常的なリラックス・疲労回復目的
  • 取引先への接待
  • 家族・友人とのレジャーや観光
  • 業務との関係性がない個人的な利用

こうした支出は「事業主貸」として処理するのが正解です。


経費にする際の注意点

  • 利用目的(出張・撮影・執筆など)を記録しておく
  • 領収書・レシートを必ず保管
  • 家庭との共用やプライベート目的が混ざる場合は家事按分

勘定科目と仕訳の例

● 出張中に立ち寄ったスーパー銭湯(体調管理・仮眠目的)

旅費交通費 1,200円 / 現金 1,200円

● 取引先接待

接待交際費 2,000円 / 現金 2,000円

● ブログ記事制作のために温泉を体験・取材

広告宣伝費 2,000円 / クレジットカード 2,000円

● 家族とプライベートで訪れた温泉施設

事業主貸 3,500円 / 現金 3,500円

● 按分:業務目的40%、プライベート60%の場合

旅費交通費 800円 / 現金 800円
事業主貸 1,200円 / 現金 1,200円


まとめ

  • 基本的にスーパー銭湯・温泉は経費にならないが、目的が業務や営業活動上必要で明確なら可能
  • 出張・取材・体験レポートなどが経費対象になる
  • レシートや使用目的の記録をしっかり残すことが重要

「ちょっとグレーかな…?」と思うような支出こそ、証拠を残し、慎重に処理しておくことで安心できます。
判断が難しい場合は、税理士に相談して正しく経費処理しましょう。