自宅兼事務所や作業スペースで使っていた家具や什器を入れ替えるとき、「粗大ごみの処理費って経費にできるの?」と悩んだことはありませんか?
この記事では、粗大ごみの処分費が経費になるケースや科目、具体的な仕訳例まで、わかりやすく解説します。
粗大ごみ処理費は経費にできるの?
✅ 業務に使用していた備品や什器の処分費であれば、原則として経費計上が可能です。
例えば、事業用に使っていたデスクや椅子、棚などを買い替えたり、廃棄した場合の処理手数料などが該当します。
経費になる具体例と勘定科目
| 処分対象 | 経費になる? | 勘定科目の例 |
|---|---|---|
| 事業で使っていた机・椅子 | ○ | 消耗品費 or 雑費 |
| 事務所の古い棚 | ○ | 修繕費 or 雑費 |
| 家庭用のソファ | ✕ | 経費不可(事業主貸) |
| プライベート用冷蔵庫 | ✕ | 経費不可(事業主貸) |
注意点
- 事業で使用していたことが明確であることが望ましい
- 領収書や納付書の控えなどの証憑書類を保管してれば尚良し
- 家事按分が必要な場合は、合理的な基準で按分処理
仕訳の具体例
【例1】事務所で使っていた本棚を粗大ごみに出し、処理費800円を現金で支払い
雑費 800円 / 現金 800円
【例2】上記と同じで仕訳科目変更
支払手数料 800円 / 現金 800円
【例3】プライベートのベッドを粗大ごみに出した場合
(仕訳なし。生活費のため経費不可)
まとめ
- 事業用に使用していた什器の処分費用は経費にできる
- プライベート用途の家具は経費にできない
- 証憑と使用実態の記録を残すことが大切
曖昧な場合は「無理に経費にせず」、税理士に相談するのが安心です。










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