粗大ごみに出す費用って経費にできる?【個人事業主向け仕訳解説】

自宅兼事務所や作業スペースで使っていた家具や什器を入れ替えるとき、「粗大ごみの処理費って経費にできるの?」と悩んだことはありませんか?

この記事では、粗大ごみの処分費が経費になるケースや科目、具体的な仕訳例まで、わかりやすく解説します。


粗大ごみ処理費は経費にできるの?

業務に使用していた備品や什器の処分費であれば、原則として経費計上が可能です。

例えば、事業用に使っていたデスクや椅子、棚などを買い替えたり、廃棄した場合の処理手数料などが該当します。


経費になる具体例と勘定科目

処分対象経費になる?勘定科目の例
事業で使っていた机・椅子消耗品費 or 雑費
事務所の古い棚修繕費 or 雑費
家庭用のソファ経費不可(事業主貸)
プライベート用冷蔵庫経費不可(事業主貸)

注意点

  • 事業で使用していたことが明確であることが望ましい
  • 領収書や納付書の控えなどの証憑書類を保管してれば尚良し
  • 家事按分が必要な場合は、合理的な基準で按分処理

仕訳の具体例

【例1】事務所で使っていた本棚を粗大ごみに出し、処理費800円を現金で支払い

雑費 800円 / 現金 800円

【例2】上記と同じで仕訳科目変更

支払手数料 800円 / 現金 800円

【例3】プライベートのベッドを粗大ごみに出した場合

(仕訳なし。生活費のため経費不可)

まとめ

  • 事業用に使用していた什器の処分費用は経費にできる
  • プライベート用途の家具は経費にできない
  • 証憑と使用実態の記録を残すことが大切

曖昧な場合は「無理に経費にせず」、税理士に相談するのが安心です。