施設利用・スタジオレンタルは経費になる?

撮影やイベント、会議などで「スタジオ」や「会議室」などの施設を借りたとき、それって経費にできるの?と疑問に思ったことはありませんか?

実は、目的が「事業に関係ある内容」であれば経費計上できます


経費として認められるケース

  • 動画・写真撮影のためのスタジオレンタル
     → SNS用、商品紹介用など、明らかに集客・広告目的であればOK。
  • 会議室やセミナールームの使用
     → 打ち合わせや商談、セミナー開催など事業活動の一環であればOK。
  • 練習スタジオのレンタル
     → 音楽教室やパフォーマンス講師などが事業として使う場合はOK。

経費にできないケース

  • プライベートの撮影(個人の記念写真など)
  • 遊びや趣味目的の利用
  • 家族・友人との会合など事業と関係ない用途

勘定科目と仕訳例

使用目的:SNS動画の撮影のため、スタジオを2時間レンタル(5,000円)

借方貸方金額
広告宣伝費 現金 or 普通預金5,000円

※「広告宣伝費」以外にも、内容によって「会議費」「賃借料」「研修費」などを使う場合があります。


使用目的:打ち合わせなどでの会議利用として

借方貸方金額
会議費現金 or 普通預金5,000円

※「会議費」以外にも、内容によって「研修費」などを使う場合があります。


領収書の保管が重要!

しっかりと記録しておくと間違いなし!
目的がわかるような控えをしておきましょう。あとで税務署に聞かれても説明できるようにしておくことが大切です。


まとめ

施設利用料やスタジオレンタル料は、事業のために使ったと証明できるなら経費になると考えてOK。ただし、私的な用途との線引きが必要なので、領収書とともに使用目的をメモしておくのが安心です