「映画館での鑑賞費用って経費になるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、映画代が経費になるケースとならないケース、仕訳例まで詳しく解説します。
目次
映画館代は経費にできるのか?
結論:事業に必要な支出であれば経費にできます。
しかし、プライベートの娯楽目的であれば経費にはできません。
「業務に必要だったか?」が判断基準になります。
映画代が経費になるケースとは
● 映画評論家・ライター・ブロガー
仕事の一環で映画を見て記事を書く人にとっては、経費として認められる可能性が高いです。
● 映像クリエイター・動画編集者
構成・演出・編集などを学ぶ目的で鑑賞する場合は、「研究開発費」や「研修費」として処理可能です。
● マーケティング・企画職のリサーチ目的
宣伝手法やターゲット分析のために映画を見る場合も、合理的に説明できれば経費化が認められます。
● 接待目的
営業先の担当者が映画好きで関係づくりや仕事の成約に持っていきたい場合など明確な目的があっての利用は経費として認められるケースがあります。
映画代が経費にならないケース
- 単なる趣味・娯楽目的
- 家族や恋人とのお出かけ
- 一人での映画鑑賞
このような支出は、「事業主貸」などで処理するのが適切です。
経費にする際の注意点
- 鑑賞日・映画タイトル・目的(同席者など)を記録する
- レビューやブログ記事があればURLを保存
- 家族と一緒に見た場合は「家事按分」が必要
勘定科目と仕訳の例
● 映画レビューのために鑑賞(ライター・ブロガー)
研修費 1,800円 / 現金 1,800円
● 映像制作の参考として鑑賞(動画編集者など)
研究開発費 2,000円 / クレジットカード 2,000円
● 家族と一緒に行ったが事業分だけ按分(例:70%)
研修費 1,400円 / 現金 1,400円
事業主貸 600円 / 現金 600円
● 取引先の営業接待(接待なので2名以上の負担)
接待交際費 3,600円 / 現金 3,600円
税務調査に備えてやっておくべきこと
- 領収書は必ず保存(映画館発行のもの)
- 業務関連性がわかる資料(レビュー・記事など)を残す
- 頻度が高い場合は帳簿にしっかり記録する
まとめ
映画館代も、「事業との関連性」が明確なら経費になります。
娯楽目的との線引きが重要です。
不安な方は、税理士に相談したり、メモや資料をきちんと残しておくことをおすすめします。











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