メガネは経費になるの?【個人事業主、フリーランスの経費判断ガイド】

個人事業主やフリーランスの方で、日常的にメガネを使用している方も多いのではないでしょうか。
パソコン作業やデザイン業など、目を使う仕事であればなおさらです。
では、この「メガネ代」は事業に必要な支出として経費にできるのでしょうか?
この記事では、メガネが経費になるケースや注意点について、わかりやすく解説していきます。

目次

  1. 経費にできるのか?
  2. 経費になるケース
  3. 経費にならないケース
  4. 経費化の注意点
  5. 勘定科目と仕訳の例
  6. まとめ

1. 経費にできるのか?

基本的に、視力矯正のために購入する「通常のメガネ」は私的利用の側面が強く、経費にはできません。
しかし、使用目的や状況によっては、経費として認められる場合もあります。

2. 経費になるケース

以下のようなケースでは、事業関連の必要経費として認められる可能性があります。

  • 撮影用の衣装として使う「伊達メガネ」や小道具
  • ブルーライトカットメガネなど、目の保護を目的とした業務専用メガネ
  • VR業務で使用する度付きゴーグルなど、特殊な作業用メガネ

こうしたメガネは、使用目的が明確に「業務用」であるため、経費として認められる可能性があります。

3. 経費にならないケース

以下のようなメガネは、原則として経費になりません。

  • 日常生活でも使用している視力矯正用メガネ
  • オシャレ目的のメガネ
  • 医師の処方によるメガネ(治療目的は医療費控除の対象)

私的利用との区別がつかないものは、経費に計上しても税務上否認されるリスクがあります。

4. 経費化の注意点

経費として認められるためには、「業務専用」であることが重要です。
自宅兼仕事場で使用している場合などは、家事按分(かじあんぶん)を検討する必要があります。

また、証拠書類としてレシートや用途を明記したメモを保存しておきましょう。
税務調査の際にも説明できるよう、「何のために」「どの業務で」使ったかを記録しておくと安心です。

5. 勘定科目と仕訳の例

撮影用小道具として購入した伊達メガネ(全額経費)

借方:消耗品費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円

ブルーライトカットメガネ(自宅兼用、業務割合70%)

借方:消耗品費 3,500円 / 貸方:現金 5,000円
※5,000円 × 70% = 3,500円を経費計上、残りは私用

視力矯正用の常用メガネ(全額私用)

経費計上不可(プライベート支出)

6. まとめ

メガネは、その用途によって経費にできるかどうかが大きく異なります。
原則として視力矯正用のメガネは経費になりませんが、業務専用であれば一部または全額を経費化することも可能です。
レシートの保存や使用目的の明確化など、日頃からの記録が節税のポイントになります。

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